知らないと損をする? 「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いとは

お役立ちコラム

退職には、大きく分けて自己都合退職と会社都合退職の2パターンがあります。

「どうせ辞めるのだからどちらでもたいした違いはないだろう」と考える方もいるかもしれません。しかし、自己都合退職と会社都合退職では、失業手当の給付期間や退職金の金額などが大きく変わってくるので、十分注意したいですね。

今回は自己都合退職と会社都合退職の違いや、退職時に損をしないためのポイントについてご紹介いたします。

自己都合退職とはどのようなケース?

自己都合退職とは、自分の意志や都合に合わせて退職を申し出ることをいいます。よりよい環境を求めて転職をするときだけでなく、結婚や引っ越し、病気療養といった理由で退職をする場合も自己都合退職です。

自己都合退職の場合には、退職の申し出を「一身上の都合」として問題ありません。

会社都合退職とはどのようなもの?

会社都合退職というのは、文字通り会社の都合によって退職を余儀なくされるケースのことをいいます。倒産やリストラといった理由で辞令が出され労働契約を解除されたり、希望退職に応じたりした場合の退職は、会社都合退職ということになります。

また「職場から嫌がらせやハラスメントを受けた」「労働条件が契約締結時に明示されたものと著しく違っていた」「賃金の未払いが続いた」などの理由で、自分の意志に反して退職を余儀なくされた場合にも、会社都合退職という形をとることが可能です。

会社都合退職をした場合には、転職活動中に退職理由を詳しく聞かれることがほとんどなので、退職理由を説明できるようにしておきましょう。

退職後に受け取れる「失業給付金」について

会社都合退職の場合には、ハローワークに申請をすれば待機期間7日を経たあとに失業給付金を受け取ることができます。さらに、失業給付金を最大で260万円受け取れる、最大支給日数が330日とかなり長いのもメリットです。

自己都合退職ならば、失業給付金は申請してから3ヶ月と7日後に受け取ることになります。この場合、最大支給額は118万円、最大支給日数は150日です。

退職時に「解雇予告手当」を受け取れることも

会社都合退職をするときには、会社側から「解雇予告手当」を受け取れるケースもあります。会社側は労働者に対し、離職日の30日以上前に解雇を予告する義務がありますが、予告がなかった場合には30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として受け取れるのです。

退職時のトラブルに要注意!

会社都合退職であるにもかかわらず、会社側から「自己都合退職という形にしてほしい」と言われるケースもあります。会社都合退職の場合、会社側は厚生労働省からの助成金をもらえなくなるため、このような申し出をすることがあるのです。

こういったときには承諾をせず、毅然と断ることが大切です。

自己都合退職と会社都合退職では、その後に受け取れるお金の額などが大きく変わってくるので、退職時には十分注意しましょう。

もしも会社から自己都合退職を促されたり、退職時のトラブルに直面したりしたときには、退職代行サービスに相談するのがおすすめです。退職に関するあらゆるノウハウをもつプロを頼れば、トラブルを解決してスムーズに退職することができますよ。

退職したいと考えている方は、ぜひ退職代行サービスの利用を検討なさってみてください。

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