退職にあたっては、退職願や退職届を職場に提出することがほとんどです。会社と社員は雇用関係にあるため、社員は退職願や退職届を提出することでこの関係を終了させるのです。
退職願と退職届は同じようなものと考えられがちですが、この2つには明確な違いがあります。ここでは両者の違いと、退職時のマナーについて詳しくご紹介いたします。
退職時に提出する退職届や退職願とは
現在の職場を辞めることを決意したら、職場に退職の意思を伝えましょう。
退職願や退職届は、社員が退職を希望したことを証明する書類です。退職願は「会社に対して退職を願い出るための書類」と定義されています。これに対して退職届は「自分の退職を通告する書類」と定義づけられます。
退職届や退職願は法的に提出が義務づけられているものではありませんが、退職にあたっては退職届か退職願を出すことがほとんどです。
退職願と退職届の違いをチェックしよう
退職願はあくまで退職を打診するためのものです。退職願を提出したあとには、会社は労働契約の解除を承諾するか検討した上で社員に返答することになります。
退職届というのは、会社が認める認めないに関わらず、社員の一方的な意思表示によって労働契約を解除できるという書類です。退職に関しては民法第627条に「労働者は一方的な意思表示によって一定期間のあとに会社を退職できる」と定められており、退職届はこの決まりに則った書類なのです。
退職届は提出後に撤回できず、提出して一定期間が経過すれば必ず退職することになります。
退職願や退職届を提出するときのマナー
民法では、退職願や退職届は退職の14日前までに提出すればよいと定められています。とはいえ、就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出る」と記載があることも多いので、規則を確認しておきましょう。
退職願や退職届の書き方に決まりはありませんが、退職の意思や退職の日時以外の余計なことは書かないのが一般的です。退職理由は基本的には「一身上の都合」とします。
退職願や退職届を提出する前に、できれば直属の上司に退職の意思を口頭で伝えましょう。退職する場合には多くの手続きや引き継ぎが必要となるので、上司と話し合って退職の期日を決め、準備を進めていくのが理想的です。
退職願は撤回が可能な書類なので、提出後に会社から引き止められて退職できない可能性も考えられます。退職したいという強い気持ちがある場合には、一方的に退職できる退職届を提出するのが得策といえます。
中には、職場の人間関係の悪さや上司の怖さに悩まされ、退職を言い出せないとお悩みの方もいると思います。退職願や退職届を提出しにくいのなら、退職代行サービスを利用してみましょう。さまざまなケースを担当してきたプロに任せれば、ストレスなく現在の職場を退職し、新しい一歩を踏み出すことができますよ。
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